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ホームヘルプサービス

 

ホームヘルプサービス

ホームヘルプサービス訪問看護デイサービス居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)

 

ホームヘルプサービス

 在宅の要介護・要支援の高齢者や障がい者の方のご自宅に、訪問介護員(ホームヘルパー)がおうかがいして、介護や身のまわりのお世話をしたり、相談に応じたりします。

ホームヘルプサービスって何?

 ホームヘルプサービスは、要介護認定で介護が必要と判断された高齢者や障がい者の方、その家庭に対し、ホームヘルパーが日常生活の自立支援を行い、健全で安らかな生活ができるよう援助するサービスです。


【サービスの内容】

高齢福祉サービス(介護保険)障がい福祉サービス
サービス内容サービス内容
【身体介護サービス】
◎食事介助
◎衣類着脱の介助
◎排泄介助
◎入浴介助
◎身体の清拭・洗髪
【生活援助サービス】
◎衣類の洗濯
◎調理
◎生活必需品の買い物
◎居室等の掃除・整理整頓
※次のようなサービスは、介護保険の対象外となります。
○本人以外の部屋の掃除、庭の草むしり、大掃除等
○傷口のガーゼの交換などの医療行為
○本人不在時や入院中の派遣
【身体介護サービス】
◎食事介助
◎衣類着脱の介助
◎排泄介助
◎入浴介助
◎身体の清拭・洗髪
【生活援助サービス】
◎衣類の洗濯
◎調理
◎生活必需品の買い物
◎居室等の掃除・整理整頓
◎同行援護
◎移動支援
◎重度訪問介護
※次のようなサービスは、介護保険の対象外となります。
○本人以外の部屋の掃除、庭の草むしり、大掃除等
○傷口のガーゼの交換などの医療行為
○本人不在時や入院中の派遣
営業時間
介護保険 6:00~22:00 無休
  ※深夜時間帯は応相談
6:00~22:00 無休
     ※深夜時間帯は応相談
総合事業 8:00~18:00 月~金

※年末年始(12/31~1/3)を除く

利用するには?

・介護保険制度・大垣市介護予防・日常生活総合事業でホームヘルプサービスを利用するためには「要支援・要介護認定」もしくは「チェックリストによる判定」が必要です。
・介護保険制度・大垣市介護予防・日常生活総合事業でホームヘルプサービスを利用するためには「居宅サービス計画書」の事前の作成が必要です。
・計画の作成は、指定居宅介護支援事業所で行っています。
・障がい者の方へのサービスは市に申請し、「受給者証」が必要です。

重要事項説明書【ホームヘルパー室】

※アンドロイドのスマホご利用の方は
書類名を1秒ほど押した後に表示される「リンクをダウンロード」を選択してください。

・ 訪問型重要事項説明書
・ 訪問型サービス(第1号訪問事業)重要事項説明書
・ 介護予防訪問介護重要事項説明書
・ 障害者居宅介護・重度訪問介護・同行援護サービス重要事項説明書                   
【上石津ホームヘルパー室】
・ 訪問介護【上石津】重要事項説明書
・ 訪問型サービス(第1号訪問事業)【上石津】重要事項説明書
・ 介護予防訪問【上石津】重要事項説明書
・ 障害者居宅介護・重度訪問介護サービス【上石津】重要事項説明書

●お問い合わせ・アクセス

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